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産業医業務

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産業医の業務内容

産業医とは、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師です。従業員数50名以上の企業などでは、産業医の選任が義務付けられています。

産業医の職務の内容は健康障害の予防と労働者の心身の健康保持、増進に資することを目的とした広い範囲にわたるものです。基本の職務内容は下記の通りです。

  • ・職場巡視→労働衛生指導、衛生教育
  • ・衛生委員会出席
  • ・健康診断結果の確認、健康相談、健康指導
  • ・健康診断結果に基づく就業状況の評価と判断
  • ・各種面談実施(高ストレス・過重労働・復職判定など)
  • ・各種報告書への署名・捺印

    企業の一般健康診断

    一般健康診断の種類

    一般健康診断は、その結果に基づく健康診断個人票の作成と5年間の保存義務があります。また、下記②、③の健康診断については、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。

    種類 対象となる労働者 実施時期
    ① 雇入時健診 常時使用する労働者

    雇い入れの際

    ② 定期健診 常時使用する労働者

    1年以内毎に1回定期に

    ③ 特定業務従事者の健診 労働安全衛生規則第13条第1項第2号※に掲げる業務に常時従事する労働者

    配置替えの際及び6月以内毎に1回定期に

    ④ 海外派遣労働者の健診 6か月以上海外に派遣する労働者  海外に派遣する際及び帰国後に

    ※ 労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務
    ・暑熱な場所、著しく寒冷な場所、じんあい又は粉末を著しく飛散する場所、強烈な騒音を発する場所、有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
    ・有害放射線にさらされる業務、異常気圧下における業務、身体に著しい振動を与える業務、重激な業務、坑内における業務
    ・深夜業を含む業務、有害物を取り扱う業務、病原体によって汚染のおそれが著しい業務
    ・その他厚生労働大臣が定める業務

    一般健康診断の実施項目一覧表

    健康診断項目

    雇い入れ時の健診

    定期健診 特定業務従事者
    の健診
    海外派遣労働者の健診
    既往歴及び業務歴

     喫煙歴・服薬歴 ※1

    ※1

    ※1

    ※1

    自覚・他覚症

    身長 ●1 ●1 ●1
    体重、視力、聴力

    腹囲 ●2※2 ●2※2 ●2※2
    胸部エックス線 〇(年1回で可)
    喀痰
    血圧
    貧血 ●2 ●2 ●2
    肝機能 ●2 ●2 ●2
    血中脂質 ●2 ●2 ●2
    血糖 ●2 ●2 ●2
    尿
    心電図 ●2 ●2 ●2

    〇:必ず受診する必要がある健診項目
    □:胸部エックス線検査により病変および結核発病の恐れがないと診断された者について、医師の判断に基づき省略可。
    ●1:  20歳以上の者については、医師の判断に基づき省略可
    ●2:  40歳未満(35歳を除く)の者については、医師の判断に基づき省略可。
    ※1  問診等で聴取を行う。
    ※2  ●2に加えて、以下の場合に医師の判断に基づき省略可。
    (1) 妊娠中の女性その他の者であってその腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映してないと診断されたもの。
    (2) BMI が20未満である者。
    (3) BMI が22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者。

    ○ 上記以外の一般健康診断

    ・ 給食従業員の検便
    ・ 自発的健康診断
    過去6ヶ月間に平均して1月当たり4回以上、深夜業に従事した労働者が、自己の健康に不安を有し労働者自らの意志で受ける自発的な健康診断のことで、当該健康診断の結果に関しても事後措置等を講ずる必要があります。

    一般健康診断の結果に基づいた措置と保健指導について

    ・ 健康診断結果の労働者への通知

    事業者は受診者全員に所見の有無にかかわらず健康診断の結果を文書で通知する必要があります。

    ・ 健康診断結果に基づいた措置

    事業者は、健康診断等の結果、異常の所見があると診断された労働者について、就業上の措置について、3か月以内に医師の意見を聴かなければなりません。
    適切に意見を聴くために、必要に応じ、意見を聴く医師等に対し、労働者に係る作業環境、労働時間、労働密度、深夜業の回数及び時間数、作業態様、作業負荷の状況、過去の健康診断の結果等に関する情報及び職場巡視の機会を提供し、また、健康診断の結果のみでは労働者の身体的又は精神的状態を判断するための情報が十分でない場合は、労働者との面接の機会を提供することが適当です。
    また、事業者は、上記の医師等の意見を勘案し必要がある場合は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる必要があります。事後措置のため求める意見は以下のとおりです。

    区分 内容 就業上の措置の内容
    通常勤務 通常の勤務でよいもの ——
    就業制限 勤務に制限を加える必要のあるもの 勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の限限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講じる。
    要休業 勤務を休む必要のあるもの 療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。

     

    健診と産業医サポートを一本化

    通常の健康診断から産業医実施後における事後措置の具体的な内容は、主に以下の6つのステップから成り立っています。

    ① A(企業・会社・個人事業主)はB(健診センター・クリニック)に健康診断へ業務依頼

    ② 健康診断の予約・実施

    ③ A(企業・会社・個人事業主)はB(健診センター・クリニック)から健康診断の結果を受領する

    ④ A(企業・会社・個人事業主)が従業員に対し、健康診断の結果を通知する

    ⑤ 従業員の健康診断の結果について、C(産業医)からの意見を聴取する

    ⑥ 産業医から必要だと判断された従業員に対して、D医療機関への受診勧奨等を行う

    ⑦ D医療機関の精査の結果に応じ、指導区分の決定・就業上の措置を行う

    ⑧ 労働基準監督署に健康診断を実施した旨を報告する

    上記のようにB、C、Dは所属がそれぞれ違います。健康診断の実施日から、産業医より1人1人の健康診断結果を確認・意見を記載するまで3か月かかります。当院では健診業務も産業医業務も一部の精査業務も必要に応じ治療もできますので、業務一本化により迅速な対応(1か月程度)が期待できます。

    迅速な対応を希望される企業様、ぜひ下記までご連絡。TEL.078-945-8996;FAX.078-945-8995;メールinfo@minatogawa-cl.com

    就業制限の基準と判断

    就業制限の基準は統一なものありません。厚生労働科学研究費補助金による研究において、医師が就業制限を検討する目安として、多くの医師の意見が一致した目安となる数値を下記のように示しています。
    ・収縮期血圧 180 mmHg以上
    ・拡張期血圧 110 mmHg 以上
    ・血清クレアチニン 2.0 mg/dl 以上
    ・ALT(GPT) 200 IU/L以上
    空腹時血糖値 200 mg/dl 以上
    随時血糖値 300 mg/dl以上
    ・HbA1c 10%以上
    ・ヘモグロビン 8.0 g/dl以下

    就業制限の判断は、医師だけで決めるものではありません。就労者と、会社、そして産業医が一緒に考え就労者の健康を守りながら仕事と両立できる方法を見つけていくことが大切です。判断する際には、

    ・労働者の病気や怪我の状態:症状の程度、治療の必要性、日常生活への影響などを総合的に判断します。
    ・仕事内容や作業環境:仕事内容の負荷や、職場環境における危険因子などを考慮します。
    ・治療の状況:治療内容、期間、見通しなどを考慮します。
    ・労働者の意向:労働者自身の就業に対する意欲や、休業に対する不安などを尊重します。

    などを総合的に考慮します。